平成25年4月1日施行の高年齢者雇用安定法の改正
平成25年4月1日施行の高年齢者雇用安定法 改正ポイント
1.継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止
継続雇用制度の対象となる高年齢者につき、事業主が労使協定により定める基準により
限定できる仕組みが廃止。
2.継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大
継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ企業まで拡大
する仕組みを設ける。
3.義務違反の企業に対する公表規定の導入
高年齢者雇用確保義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定を設ける。
4.高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針の策定
対象者基準の廃止後の継続雇用制度の円滑な運用に資するよう、高年齢者確保措置の
実施及び運用に関する指針を新たに策定。