給与・賞与計算業務を代行します。 

・ 毎月の給与計算・賞与計算が面倒だ。
・ 人材不足で全面的に給与計算業務をアウトソーシングしたい。
・ 担当はいるが人事データは外部に任せたい。
・ 法改正に基づく計算がなされているか不安である。

 給与計算はアウトソーシングをお勧めいたします。 
労働基準法に基づき、最新の法改正に対応した給与計算業務を迅速、正確に行います。

 ◆割増賃金を正しく理解していますか?  
 割増賃金は3種類 
①時間外手当 
 1日8時間、週40時間を超えたとき
②休日手当
 法定休日(週1回)に勤務したしたとき
③深夜手当
 22時から5時までの間勤務させたとき

例)所定労働時間が午前9時から午後5時(休憩1時間)のケース
17:00〜18:00 ⇒ 1時間当たりの賃金×1.00×1時間(法定時間内残業)
18:00〜22:00 ⇒ 1時間当たりの賃金×1.25×4時間(法定時間外残業)
22:00〜 5:00 ⇒ 1時間当たりの賃金×1.50×7時間(法定時間外残業+深夜)

例)法定休日に午前9時から午後12時(休憩1時間)まで労働させたケース  
9:00〜22:00 ⇒ 1時間当たりの賃金×1.35×12時間(休日労働)
22:00〜24:00 ⇒ 1時間当たりの賃金×1.60×2時間(休日労働+深夜労働)

 ◆ 1時間当たりの賃金計算は? 
月額賃金 ÷ 1年間における1ヶ月平均所定労働時間
ここでいう“月額賃金”には下記のものは含まれません
・ 家族手当・扶養手当・子女教育手当(※)
・ 別居手当・単身赴任手当
・ 住宅手当(※)
・ 臨時手当(結婚手当、出産手当、大入り袋など)
・ 賞与
※ 家族数、交通費、距離や家賃に比例して支給するもの。一律支給の場合は月額賃金に含めます。

例)基本給(235,000円)精皆勤手当(8,000円)家族手当(20,000円)通勤手当(15,000円) 年間所定休日122日、1日の所定労働時間8時間の場合
1年間の所定出勤日数 1日の所定労働時間
    (365−122) × 8 ÷ 12ヵ月 = 162(1ヶ月平均所定労働時間)
            
  基本給+精皆勤手当   1ヶ月所定労働時間
     243,000 ÷ 162 = 1,500円(1時間当たりの賃金)
                                        

※給与計算、賞与計算業務につきましては、内容、従業員数等により料金が異なります。 
お問い合わせはこちらへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6380-3816

東京都新宿区の社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」です。
人事労務・社会保険のコンサルタントとして労働・社会保険の手続き業務を始め、就業規則・人事の制度設計に至るまで経営者の皆様とともに人事・労務の悩みを一緒に解決いたします。