公的年金のご相談はお任せ下さい! 
公的年金(老齢年金・障害年金・遺族年金)等の専門家として、アドバイスいたします。
【公的年金制度のしくみ】
                                            国民年金は、すべての方に生涯にわたって基礎年金を支給する制度です。病気や事故で障害となった人や、生計を維持した人が死亡したときの不測の事故にも備えます。自営業者の方や学生、厚生年金や共済組合に加入している方やその配偶者も国民年金に加入して基礎年金を受ける制度です。

【あなたの加入する年金は?】

     加入者       加入者別      加入届出先
自営業・農林漁業従事者・学生・無職の人等 第1号被保険者 市区町村 国民年金窓口

・日本国内に住む60歳 以上65歳未満の方    

・60歳未満の老齢(退職)年金受給者      

・20歳以上65歳未満の 在外邦人

任意加入被保険者(希望により加入) 市区町村 国民年金窓口
会社員・公務員 第2号被保険者(厚生年金・共済組合加入者本人) 勤務先が加入手続き
第2号被保険者に扶養されている配偶者 第3号被保険者 配偶者(第2号被保険者)の勤務先が加入手続き

●特例水準の解消について(平成25年10月より)
●老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年へ短縮(平成27年10月実施予定)
国民年金保険料後納制度(平成24年10月)

●平成24年度の年金額は0.3%の引き下げ (平成24年1月27日)

● 国民年金保険料が引き上げられます
国民年金保険料が毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は16,900円(平成16年度価格)で固定されます。(※平成24年度月額保険料は14,980円)
● 30歳未満の方の保険料納付猶予制度(平成27年6月まで)
30歳未満の方については、本人及び配偶者の前年度所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。尚、猶予期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
● 第3号被保険者の特例届出                                   現在、第3号被保険者の届出が2年以上遅れると、その期間保険料未納期間となり、年金が減額され、または受けられない場合があります。しかし、平成17年4月以降何らかの事情で届出が遅れた場合、やむをえない事情があれば、2年より前の期間も保険料納付期間として計算されます。
● 育児休業中の厚生年金保険料の免除期間の延長
平成17年4月から子が3歳になるまで(育児休業に準ずる休業含む)の保険料が免除されます。免除期間の保険料は、育児休業前の標準報酬で保険料が納付したものと扱われます。
● 国民年金保険料の免除段階が4段階に(平成18年7月より)
改正により、新たに「4分の3免除」と「4分の1免除」が加わり、所得に応じた4段階の免除制度になります。

年金相談・申請につきましては、その内容および手続きにより、料金が異なります。
お問い合わせはこちらへ

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6380-3816

東京都新宿区の社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」です。
人事労務・社会保険のコンサルタントとして労働・社会保険の手続き業務を始め、就業規則・人事の制度設計に至るまで経営者の皆様とともに人事・労務の悩みを一緒に解決いたします。