老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮 老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮(平成27年10月実施予定) ・将来の無年金者の発生を少なくするため、現在25年となっている老齢基礎年金の受給資格期間が10年に 短縮されます ・老齢基礎年金、老齢厚生年金、寡婦年金に適用されます