●特例水準の解消について(平成25年10月より)
●老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年へ短縮(平成27年10月実施予定)
国民年金保険料後納制度(平成24年10月)

●平成24年度の年金額は0.3%の引き下げ (平成24年1月27日)

● 国民年金保険料が引き上げられます
国民年金保険料が毎年度280円ずつ引き上げられ、平成29年度以降は16,900円(平成16年度価格)で固定されます。(※平成24年度月額保険料は14,980円)
● 30歳未満の方の保険料納付猶予制度(平成27年6月まで)
30歳未満の方については、本人及び配偶者の前年度所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予されます。尚、猶予期間の保険料は10年以内であればさかのぼって納めることができます。
● 第3号被保険者の特例届出                                   現在、第3号被保険者の届出が2年以上遅れると、その期間保険料未納期間となり、年金が減額され、または受けられない場合があります。しかし、平成17年4月以降何らかの事情で届出が遅れた場合、やむをえない事情があれば、2年より前の期間も保険料納付期間として計算されます。
● 育児休業中の厚生年金保険料の免除期間の延長
平成17年4月から子が3歳になるまで(育児休業に準ずる休業含む)の保険料が免除されます。免除期間の保険料は、育児休業前の標準報酬で保険料が納付したものと扱われます。
● 国民年金保険料の免除段階が4段階に(平成18年7月より)
改正により、新たに「4分の3免除」と「4分の1免除」が加わり、所得に応じた4段階の免除制度になります。

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