後納制度とは、時効により納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年まで納めることができる制度です。

後納保険料の納付には、お近くの年金事務所にて事前のお申込が必要となります。

尚、申出の属する年度から起算して3年度を超える期間の保険料を納付する際は、保険料額に加算金がかかります。

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東京都新宿区の社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」です。
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