急速な少子高齢化に伴う医療費の増大を背景に、医療保険制度の抜本的改革を行うため、健康保険法等が平成18年10月より段階的に施行されます。
<主な改正内容>
①医療費の自己負担割合が変更されます。
・現役並みの所得がある70歳以上の高齢者は2割から3割へ(平成18年10月)
・一般、低所得者の70歳〜74歳の高齢者は1割から2割へ(平成20年4月)
・3歳〜小学校就学前の子供は3割から2割へ(平成20年4月)
②高額療養費の自己負担限度額が一般、上位所得者について引き上げられます(平成18年10月)
③現金給付の額が見直されます。
・出産育児一時金の支給額が30万円から35万円へ(平成18年10月)
・埋葬料の支給額が本人、家族とも一律5万円に(平成18年10月)
・出産手当金、傷病手当金が標準報酬日額の6割から3分の2に引き上げられます(平成19年4月)
④入院し長期療養している高齢者の食費と居住費が全額自己負担となります。
(70歳以上は平成18年10月、65歳〜69歳は平成20年4月)
⑤保険料に関して、等級、標準賞与額上限、保険料率上限が変わります。
(平成19年4月より順次)
⑥老人保健法が改正され、新しい高齢者医療制度が創設されます。
(平成20年4月)
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