◆高年齢者雇用安定法が改正されました(平成18年4月1日施行)
高年齢者の安定した雇用を確保することが義務付けられ、平成18年4月から62歳、平成19年4月から63歳、平成22年4月から64歳、平成25年4月から65歳までの安定した雇用を確保するため、定年延長や再雇用制度導入による継続雇用制度を導入することが義務づけられました。
<雇用を保障するための3つの選択肢と導入の注意点>
①定年年齢引き上げ
●一律に定年年齢を引き上げると人件費が増加します。
●勤続年数延長により退職金の加算が必要になることがあります。
②継続雇用制度(再雇用制度)
●労使協定によって対象となる労働者の基準を設定します。
●継続雇用に関する制度を確立します。
●就業規則の整備に取り組みます。
③定年制廃止
●労働者の定着率向上の反面、人件費の増加が見込まれます。
●労働者が固定されることで企業活動の停滞の問題が発生します。
<継続雇用(再雇用制度)導入までの基本的なステップ>
会社の方針決定 (高齢者の要員計画、基本方針の策定)
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人事制度の検討 (高齢者の雇用形態、賃金賞与、処遇等設定)
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対象者基準策定 (対象者選択の為の基準を策定)
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労使協定合意 (基準を策定後労使協定にて協議、合意)
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就業規則作成 (再雇用について就業規則にて定める)
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従業員説明会 (制度についての説明、ヒアリング)
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制度の実際の運用
※当事務所では上記の複雑なステップの全般にわたり、適切なご支 援・相談サービスを行っております。
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東京都新宿区の社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」です。
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