◆国民年金保険料の新しい免除制度(多段階免除)がスタートします。
国民年金の保険料を納めやすくするため、この7月から新たな制度が導入されます。保険料の免除制度は、自営業者等の国民年金第一号被保険者に設けられた制度です。具体的には、これまでの全額免除、半額免除制度に新たに4分の1免除と4分の3免除が追加され、所得水準に応じた多段階(4段階)の免除制度になります。免除を受けることができるかどうかは、前年の年収から必要経費を差し引いた所得により決まります。
例えば、所得基準の目安(控除額は世帯によって異なるため、あくまでも目安)
○4人世帯の場合(夫婦と子供2人)162万円(全額免除)、230万円(4分の3免除)、282万円(半額免除)、335万円(4分の1免除)となります。2人世帯、1人世帯の場合にも基準が各々定められています。また、多段階免除制度の導入により、老齢基礎年金の算出式が変わります。

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