◆健康保険・厚生年金保険の報酬支払基礎日数が変更されます。
平成18年7月1日から健康保険・厚生年金保険の支払基礎となる日数が「20日以上」から「17日以上」に変更となります。
平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)につきましては、4月・5月・6月の報酬支払の基礎日数となった日が17日未満の月がある場合、その月を除いて決定されます。また、随時改定(月額変更届)につきましては、固定的賃金の変動があった月以降(平成18年4月以降)継続した3ヶ月間のいずれの月も報酬支払の基礎となった日が17日以上必要となります。
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