平成19年4月1日から医療保険制度改正により、標準報酬月額、標準賞与額、傷病手当金、出産手当金等が改正されます。

①健康保険の標準報酬月額の上限・下限および標準賞与額の上限の改正
標準報酬月額は現在「第1級(98,000円)〜第39等級(980,000円)の全39等級」となっていますが、改正に伴い、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
また、標準賞与額も上限「1ヶ月あたり200万円」から、「年度の累計額540万円」となります。(年度は4月1日〜翌年3月31日まで)

②傷病手当金・出産手当金の支給額の改正
1日あたり標準報酬日額の6割の支給から、標準報酬日額の3分の2相当額に引き上げられます。

③任意継続被保険者に対する傷病手当金・出産手当金の廃止
任意継続被保険者に支給されている傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。

④資格喪失後の出産手当金の廃止
資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されていた、出産手当金が廃止されます。

⑤高額療養費の現物給付化の実施
70歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定を受けることで、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを、高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となります。

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