①雇用保険の受給資格要件が変更になります。
(原則として、平成19年10月1日移行に離職された方が対象となります)

雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則として12月(各月11日以上)の 被保険者期間が必要となります。

従来、雇用保険の一般被保険者および高年齢継続被保険者を、週の所定労働時間が30時間以上の「短時間労働者以外の一般被保険者」と週所定労働時間20時間以上30時間未満の「短時間労働被保険者」に分けていましたが、その区分をなくし、被保険者資格と受給資格要件を「一般被保険者」として一本化されます。
基本手当の受給資格は、被保険者が失業した場合、「離職の日以前1年間に6ヵ月(短時間被保険者は2年間に12ヵ月)以上」あることとされていましたが、今回の改正で、「離職の日以前2年間に被保険者期間が通算し12ヵ月以上」あることに改められます。
離職が解雇・倒産等に伴うものである者として厚生労働省令で定める理由により離職した者(特定受給資格者)ついては、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して「6ヵ月以上」であれば受給資格を取得できるものとされます。
一般被保険者期間について1ヵ月間に賃金の支払いの基礎となる日が「14日以上」あることとしていましたが、今回の改正で「11日以上」である期間を1ヵ月として計算することになります。

②育児休業給付の給付率が50%に引上がります。
(平成19年10月1日以降に育児休業を開始した人に適用)

育児休業給付の給付率が、休業前賃金の40%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に10%)から50%(休業期間中30%・職場復帰6ヵ月後に20%)に引き上げられます。平成19年3月31日以降に職場復帰した人から平成22年3月31日までに育児休業を開始した人が対象です。育児休業給付の支給を受けた期間は、基本手当の算定基礎期間から除外されます。

③教育訓練給付の要件、内容が変わります。

教育訓練給付の受給要件について、本来は「3年以上」の被保険者期間が必要だったものを、当分の間、初回に限り「1年以上」に緩和されます。
また、これまで被保険者期間によって異なっていた給付率および上限額を「被保険者期間3年以上(初回に限り1年以上で受給可能)20%(上限10万円)」に一本化されます。いずれの措置も、平成19年10月1日以降の指定講座の受講開始者が対象です。

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