雇用保険法等の一部を改正

厳しい雇用情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能及び離職者に対する再就職支援の機能強化を重点に、法改正が施行されます。

1.労働契約が更新されなかったため離職した有期労働者について、受給資格要件の緩和(被保険者期間を12ヵ月→6ヵ月)、給付日数を解雇等による離職者並に充実し、雇用保険の適用基準である「1年以上雇用見込み」を「6ヵ月以上雇用見込み」に緩和

2.解雇や労働契約が更新されなかったことによる離職者について、年齢や地域を踏まえ、特に再就職が困難な場合に、給付日数を60日分延長

3.再就職手当の支給緩和・給付率の引上げ、常用就職支度金についての対象範囲を拡大・給付率の引上げ

4.失業等給付に係る雇用保険料率(労使折半)を平成21年度に限り、0.4%引下げ(1.2%→0.8%)

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