平成21年度より労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります
平成21年度から、労働保険年度更新の申告・納付時期が6月1日から7月10日へ変更となります(従来は4月1日から5月20日まで)。なお、保険料算定期間に変更はありません。
平成21年度の労働保険料の延納(分割納付)につきましては、第1期が7月10日(金)、第2期が11月2日(月)、第3期が平成22年2月1日(月)となります。
平成21年度より労働保険年度更新の申告・納付時期が変わります
平成21年度から、労働保険年度更新の申告・納付時期が6月1日から7月10日へ変更となります(従来は4月1日から5月20日まで)。なお、保険料算定期間に変更はありません。
平成21年度の労働保険料の延納(分割納付)につきましては、第1期が7月10日(金)、第2期が11月2日(月)、第3期が平成22年2月1日(月)となります。
東京都新宿区の社会保険労務士事務所「T&Kマネジメントオフィス」です。
人事労務・社会保険のコンサルタントとして労働・社会保険の手続き業務を始め、就業規則・人事の制度設計に至るまで経営者の皆様とともに人事・労務の悩みを一緒に解決いたします。