平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が変更されます。
①被保険者や被扶養者が出産したとき支給される一時金が、42万円に引き上げられます(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります)。
②出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会から出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みになります(出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まない方は、従来の方法を利用することも可能です)。
平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給額と支給方法が変更されます。
①被保険者や被扶養者が出産したとき支給される一時金が、42万円に引き上げられます(産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります)。
②出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会から出産育児一時金を医療機関に直接支払う仕組みになります(出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まない方は、従来の方法を利用することも可能です)。
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