平成22年4月より改正労働基準法が施行されます。
<改正労働基準法3つのポイント>
1.1ヵ月60時間を超える残業の割増率引上げと代替休暇付与
①月60時間を超える法定時間外労働の割増率の引上げ
1ヵ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は現行の25%以上から50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
但し、この引上げは中小企業については、当分の間適用が猶予されます。
②代替休暇の付与
1ヵ月60時間を超える法定時間外の労働をした場合、残業の割増率引上げ分(25%から50%に引上げた差の25%分)については、割増賃金の支払に代えて、代替の休暇を付与することができます。
但し、代替休暇制度を導入するためには労使協定の締結が必要です。
2.1ヵ月45時間を超える法定時間外労働の割増率引上げの努力義務
1ヵ月45時間を超える法定時間外労働がある場合、36協定で特別条項を付けている事業所においては、1ヵ月45時間を超える残業に対する割増率を協定において定めることになりました。この割増率については、25%を超える率とするよう努力義務が課されています。また、1ヵ月45時間を超える労働時間数をできる限り短くするよう努めなければなりません。
3.年次有給休暇の時間単位での付与
これまでの年次有給休暇は、1日単位での付与となっていましたが、労使協定の締結により、年5日を限度として年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
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