平成24年7月1日より「改正育児・介護休業法」が全面施行されます。

育児・介護休業法は、平成21年6月に改正され、一部を除き、平成22年6月30日から施行されました。
ただし、常時100人以下の従業員を雇用する企業については、これまで短時間勤務制度などの適用が猶予されていましたが、平成24年7月1日よりすべての企業が対象になります。
新たに対象となる企業につきましては、就業規則等に内容を明記し、従業員に周知する必要があります。

改正育児・介護休業法の主な概要(平成24年7月1日より)

●短時間勤務制度 3歳までの子を養育する従業員について、1日の所定労働時間を原則6時間にする等の制度を設ける

●所定外労働時間の制限 3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはいけない

●介護休業 家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上は年10日まで、1日単位での休暇取得を取得できる


改正育児・介護休業法の概要(厚生労働省HPパンフレット)

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