「労働契約法の一部を改正する法律」が平成24年8月10に公布されました。
今回の改正では、有期労働契約について、3つのルールを規定しています。
1.無期労働契約への転換
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときは、労働者からの申請により、期間の定めのない労働契約に転換できます。
2.「雇止め法理」の法定化
最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定されました。
一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになります。
3.不合理な労働条件の禁止
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止しています。
【施行期日】
1及び3:公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日
2:平成24年8月10日(公布日)
⇒ 詳しくは厚生労働省のHPへ